主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人辻恵、同小川原優之の上告趣意は、違憲をいう点を含め、その実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない(なお、被告人につき、本件公務執行妨害について共謀の成立が認められる以上、その犯行手段である暴行の結果として生じた本件傷害、傷害致死についても共謀共同正犯としての責任を負うべきものとし、また、被告人の本件行為が正当性を持ち得ないとした原判断は、是認することができる。)。 よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成七年二月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官尾崎行信裁判官園部逸夫裁判官可部恒雄裁判官大野正男裁判官千種秀夫- 1 -
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