【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人荒木鼎の上告趣意(後記)は、結局事実誤認、量刑不当の主張に帰するか ら刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査して
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人荒木鼎の上告趣意(後記)は、結局事実誤認、量刑不当の主張に帰するから刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年八月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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