昭和26(れ)1354 物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年10月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査して も、同四一一条を適用すべきものとは認められない

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判決文本文266 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。(なお、統制額を指定した告示が犯行後に廃止された場合の効力については、昭和二三年(れ)第八〇〇号、同二五年一〇月一一日大法廷判決及びそれに記載せられた少数意見参照)よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一〇月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -

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