【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人川上隆、同一瀬英矢の上告趣意第一点は単なる訴訟法違反の主張であり、 同第二点は単なる法令違反の主張であり、同第三点
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人川上隆、同一瀬英矢の上告趣意第一点は単なる訴訟法違反の主張であり、 同第二点は単なる法令違反の主張であり、同第三点は右第二点の主張を前提とする 訴訟法違反の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記 録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(所論第二点につき 昭和二四年(れ)第七三一号同二五年三月一五日大法廷判決、集四巻三号三五五頁 参照) よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 昭和三四年一〇月二八日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 池 田 克 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奥 野 健 一 - 1 -
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