昭和26(れ)931 窃盗、強盗、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和26年10月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人長島吉之助、同平泉小太郎の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当し ない。また記録を精査しても、同四一一条を適用す

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判決文本文205 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人長島吉之助、同平泉小太郎の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一〇月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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