平成13年11月30日判決言渡平成12年(ワ)第18号損害賠償請求事件口頭弁論終結日平成13年10月9日判決 主文 1 被告は,原告に対し,351万4200円及びこれに対する平成10年10月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを5分し,その3を被告の,その2を原告の,各負担とする。 4 この判決は,仮に執行することができる。 事実 及び理由第1 請求被告は,原告に対し,610万2943円及びこれに対する平成10年10月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要本件は,原告が被告に対し,交通事故による損害につき,自賠法3条ないし民法709条に基づき損害賠償を請求した事案である。 1 争いのない事実 交通事故(以下「本件事故」という。)の発生ア日時平成10年10月2日午前6時40分ころイ場所三重県志摩郡a町bc番地dウ加害者及び加害車両被告,普通乗用自動車(ナンバー省略)エ被害者原告(歩行) 被告の責任ア被告は,上記加害車両を保有し,自己のため運行の用に供していたもの であるから,自賠法3条の賠償責任がある。 イ被告は,上記加害車両を運転し,e町方面からf方面に向かい,国道●●●号線を走行中,前方を注視し進路の安全を確認しつつ進行すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り,前方を注視しないで進行した過失により,折から進路前方を歩いていた原告に衝突したものであるから,民法709条の不法行為責任がある。 原告は, つ進行すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り,前方を注視しないで進行した過失により,折から進路前方を歩いていた原告に衝突したものであるから,民法709条の不法行為責任がある。 原告は,本件事故により,右肩,右足,左下腿挫傷,左小趾擦過傷の傷害を負った。 原告は,本件事故による損害の填補として,90万1020円の支払いを受けた。 2 争点 過失相殺の有無・程度。 原告の損害額。 3 原告の主張 争点について原告は,交差点に引かれていた一時停止線に沿って道路を横断していたところ,上記道路と交差する道路を直進してきた被告運転車両が原告の進路上にはみ出して進行してきたため衝突したもので,被告の一方的過失による事故であり,過失相殺の余地はない。 争点についてア原告は,上記傷害のため,次のとおり治療を受けた。 平成10年10月2日から同年11月4日まで A病院に通院34日(実通院9日) 平成10年10月26日 B病院に通院1日(実通院1日) 平成10年10月9日から平成11年5月10日まで Cクリニックに通院214日(実通院43日) そして,原告は,平成11年5月10日,症状固定と診断された。 イ原告に生じた損害は次のとおりである。 治療費 7万5280円 通院交通費 23万4080円(5320円×44日) 休業損害 180万9990円(298万9400円÷365日×221日)原告は,本件事故による受傷のため,平成10年10月2日から平成11年5月10日まで働くことができなかった。 原告は,本件事故当時65歳であり,株式会社D 21日)原告は,本件事故による受傷のため,平成10年10月2日から平成11年5月10日まで働くことができなかった。 原告は,本件事故当時65歳であり,株式会社Dに勤務するとともに,主婦的労働にも従事していたから,原告が同社から支給される現実の年収額を上回る同年齢の女子労働者の平均賃金額298万9400円(賃金センサス平成10年第1巻第1表の産業計,企業規模計,学歴計の65歳女子の平均賃金)をもって算定の基礎とすべきである。 通院慰謝料 142万円 後遺症による逸失利益 134万2626円基礎収入 65歳の女子労働者の平均賃金額298万9400円(賃金センサス平成10年第1巻第1表の産業計,企業規模計,学歴計の65歳女子の平均賃金)によるべきである。 労働能力喪失率 5パーセント労働能力喪失期間 10年間中間利息の控除年2パーセントのライプニッツ係数8.9825 後遺障害慰謝料 110万円 弁護士費用 102万1987円 原告は,原告訴訟代理人との間で,弁護士費用は日本弁護士連合会の報酬等基準に基づいて支払うことを約束した。 4 被告の主張 争点について原告は,道路の端よりも内側を歩いており,被告運転車両の進行している道路を横断しようとして衝突したものであるから,少なくとも3割の過失相殺が認められるべきである。 争点についてア原告の主張する治療費は,症状固定後の治療費であり,認められない。 イ原告は,本件事故前からCクリニックで治療を受けていた。従って,原告は,A病院 る。 争点についてア原告の主張する治療費は,症状固定後の治療費であり,認められない。 イ原告は,本件事故前からCクリニックで治療を受けていた。従って,原告は,A病院で本件事故による傷害の治療を終えた後に,従前からの治療を目的に遠方の病院に通院していたと判断すべきであり,通院交通費は否定ないし減額すべきである。 ウ通院慰謝料については,本件事故前の病気の治療が重複しているから,減額すべきである。 エ後遺症による逸失利益については,原告にはもともと頚椎症があり,わずかな衝撃で自律神経症状が発症したと認められ,また,自律神経系の症状がとれれば緩解は早いとみられるから,労働能力の喪失期間は2年ないし3年とするのが妥当であり,上記既存症について5割程度の相殺をすることが公平上必要である。 第3 争点に対する判断 1 争点について証拠(甲27,乙1の2)によれば,被告運転車両は,三重県志摩郡a町bc番地d先交差点を同郡e町方面から同郡a町f方面に向かい進行していたが,同交差点から南寄りにはみ出して進行し,そのため同交差点の南端付近を対面歩行中の原告に衝突したことが認められる。 これに対し,被告は,原告が道路の端よりも内側を歩いており,被告運転車両の進行している道路を横断しようとしていたと主張するけれども,かかる主張は,被告が立会い指示説明して作成された実況見分調書(甲27)の記載とも矛盾するものである上,証拠(乙1の2)によれば,被告運転車両の直前を同方向に進行していたトラックがあったことが認められるから,そのような状況で原告が道路の端よりも内側を歩いていたとは考えにくく,被告の上記主張は採用出来ない。 そうすると,原告には,損害倍総額の算定にあたり斟酌す ラックがあったことが認められるから,そのような状況で原告が道路の端よりも内側を歩いていたとは考えにくく,被告の上記主張は採用出来ない。 そうすると,原告には,損害倍総額の算定にあたり斟酌すべき過失は認められないと言わなければならない。 2 争点について 本件事故とCクリニックでの治療との因果関係証拠(甲6ないし19,乙3,証人E)によれば,原告は,本件事故後,平成10年10月9日からCクリニックでの治療を開始したが,同年11月11日,外傷性頭頚部捻挫と診断され,平成11年5月10日までその傷病名の下で治療を受けたこと,原告は,本件事故前からCクリニックで治療を受けていたが,平成10年8月10日ころは,ミオクローヌスとの診断の下にこれについての治療を受けていたこと,原告は,本件事故後もCクリニックにおいて,上記診断に対応する治療を引き続き受け,これに加えて,本件事故による傷害の治療も受けるようになったこと,原告のCクリニックへの通院頻度は,本件事故後著しく高まったことが認められ,これらを総合して考えれば,原告が本件事故後症状固定と診断された平成11年5月10日までにCクリニックで受けた治療は,その多くが本件事故による傷害の治療のためのものであるが,一部従前の治療の継続として行われたものが含まれていたとみるのが相当である。 原告の損害額ア治療費 7万4780円 証拠(甲40の1ないし40の15,40の17ないし40の20,乙3,原告)によれば,原告は症状固定と診断された後も平成12年10月ころまで後遺症の治療を受けるためCクリニックに通院し,7万4780円の治療費を支払ったことが認められるところ(甲40の16の領収書にある500円の支払いについては,同領収書 た後も平成12年10月ころまで後遺症の治療を受けるためCクリニックに通院し,7万4780円の治療費を支払ったことが認められるところ(甲40の16の領収書にある500円の支払いについては,同領収書に「交通事故外診療分」との記載があり本件事故による傷害の治療費とは認められない。),証拠(証人E)によれば,症状固定と診断された平成11年5月10日ころにはミオクローヌスの症状は誘発しても出ないほどに治っていたと認められるから,症状固定と診断された後平成12年10月ころまでの治療費7万4780円は本件事故と相当因果関係のある損害とみるのが相当である。 イ通院交通費 18万7264円証拠(甲4ないし19)によれば,原告は,本件事故による傷害の治療のため,平成10年10月9日から平成11年5月10日までの間,三重県g市内にあるCクリニックに43日間通院し,この間の平成10年10月26日に同市内にあるB病院に通院したこと,また,原告の居住する三重県志摩郡a町bから同県g市までの鉄道運賃は往復で5320円であることが認められる。従って,この間要した通院交通費は,23万4080円(5320円×44日)となる。 これに対し,被告は,原告の居住地から遠方にあるCクリニックに通院する必要はないかのように主張するけれども,Cクリニックは同一県内にある病院であって格別遠方にある病院とまでは言えないし,証拠(証人E)によれば,Cクリニックは原告が当初治療を受けていた地元のA病院に比べより専門的な神経内科的診断と治療を受けられる病院であることが認められ,また,前記のとおり,原告は,本件事故前にもCクリニックに通院していたもので,Cクリニックはいわば かかりつけの病院であると言うことができるから,そのような病院で 病院であることが認められ,また,前記のとおり,原告は,本件事故前にもCクリニックに通院していたもので,Cクリニックはいわば かかりつけの病院であると言うことができるから,そのような病院で本件事故による傷害の治療を受けたいと望むことが不相当なこととは言えず,原告がCクリニックで本件事故による傷害の治療を受けるために要した通院交通費は本件事故と相当因果関係にある損害と認めるべきである。 ただし,前記のとおり,原告のCクリニックへの通院は本件事故による傷害の治療のためだけになされたものではないから,23万4080円の全てについて本件事故と相当因果関係にある損害ということはできず,診療録(乙3)から窺われる本件事故前後の通院頻度の違い,診療内容などに照らし,その8割(18万7264円)が本件事故と相当因果関係のある損害とみるのが相当である。 ウ休業損害 180万9990円(8190円×221日)証拠(甲10ないし20,22,23,乙3,4,原告)によれば,原告は,本件事故当時,株式会社Dにベッドメイク,風呂掃除等の客室係としてパート勤務していたが,本件事故による傷害のため,本件事故後同社を退職する平成10年12月25日まで同社を欠勤したこと,同社を退職したのは復職の見込みがたたないまま在籍することで会社に迷惑がかかることを慮った結果であること,原告は,同社を退職後もCクリニックに通院して継続的に治療を受け,平成11年5月10日症状固定と診断されたことが認められるから,本件事故による原告の休業期間は,本件事故日である平成10年10月2日から症状固定日である平成11年5月10日までの211日間と認めるのが相当である。 そして,証拠(甲1,原告)によれば,原告は,本件事故当時,6 ,本件事故日である平成10年10月2日から症状固定日である平成11年5月10日までの211日間と認めるのが相当である。 そして,証拠(甲1,原告)によれば,原告は,本件事故当時,65歳の主婦兼パートタイマーであったと認められるところ,証拠(甲22)によれば,原告のパートタイマーとしての収入は女子労働者の 平均賃金額を下回るものと認められるから,原告については,同年齢の女子労働者の平均賃金額(平成10年賃金センサス第1巻第1表の産業計,企業規模計,学歴計の年齢別平均賃金)をもって休業損害の算定の基礎とするのが妥当である(1日あたりに換算すると,298万9400円÷365日=8190円となる。)。 エ通院慰謝料 90万円証拠(甲2ないし19)によれば,原告は,本件事故による傷害の治療のため,症状固定と診断されるまで次のとおり通院したことが認められる。 平成10年10月2日から同年11月4日までの間に,A病院に9日間 平成10年10月26日に,B病院に1日 平成10年10月9日から平成11年5月10日までに,Cクリニックに43日間そして,前記のとおり,Cクリニックへの通院期間のうち本件事故と相当因果関係の認められるのはその8割に相当する部分とみるべきであるから,通院慰謝料は90万円とするのが相当である。 オ逸失利益 42万3714円(293万8500円×0.05×2.883883) 基礎となる年収 293万8500円上記休業損害の項に述べたと同様,原告については,同年齢の女子労働者の平均賃金額(平成11年賃金センサス第1巻第1表の産業計,企業規模計,学歴計の年齢別平均賃金)をもっ 8500円上記休業損害の項に述べたと同様,原告については,同年齢の女子労働者の平均賃金額(平成11年賃金センサス第1巻第1表の産業計,企業規模計,学歴計の年齢別平均賃金)をもって休業損害の算定基礎とするのが妥当である。 労働能力喪失率 5パーセント証拠(甲20,33)によれば,原告は,平成11年5月10日, 症状固定と診断され,後遺症は14級相当であることが認められる。 労働能力喪失期間 3年間証拠(甲6,8,10,12,14,16,18,20,40の1ないし40の15,40の17ないし40の20,乙3,証人E,原告)によれば,原告の後遺症は自律神経系の症状がとれれば緩解は早いとみられること,原告は症状固定と診断された平成11年5月10日から平成12年10月ころまでCクリニックで後遺症についての治療を受けたこと,同年3月15日の神経伝達速度の検査において原告にはなお異常が認められたこと,原告は事故後から肩の痛みやめまいがあり平成13年2月20日時点においても肩の痛みやめまいの症状が消えてはいなかったことが認められ,これらの事情を総合して判断すれば,後遺症による労働能力喪失期間は3年とみるのが相当である。 中間利息の控除年2分のライプニッツ係数2.883883原告は,市場金利の実態を踏まえ,年5分の利率で中間利息を控除するのは不当である旨主張する。 そこで検討するに,金利の水準は,基本的には景気の動向に左右されるものであるところ,景気の先行きを確実に予測することは極めて困難であり,金利の水準を長期にわたり確実に予測することもまた極めて困難と言わざるをえないから,民事紛争の法的解決にあたり利率の 右されるものであるところ,景気の先行きを確実に予測することは極めて困難であり,金利の水準を長期にわたり確実に予測することもまた極めて困難と言わざるをえないから,民事紛争の法的解決にあたり利率の設定が問題となる場面で,民法所定の年5分の利率を一応の基準として用いることは基本的には正しい態度であり,従って,中間利息の控除にあたり年5分の利率によるのを原則とすることもまた妥当な態度と言わなければならない。しかしながら,予測にかかる期間が比較的短く,相当程度の確実さをもって金利の動向の予測が可能な場合には,損害の公平な分担という損害賠償法の理念から,民法所定の利率とは異なる利率によって中間利息を控除するこ とが要請されると言うべきである。 これを本件についてみると,上記のとおり,原告の後遺症による労働能力喪失期間は平成11年5月10日からの3年間とみるべきところ,平成13年10月9日(口頭弁論終結日)時点ですでにその半分近い期間が経過しており,この間の金利水準に照らし一般人において年2パーセントを上回る運用利益を得られた可能性がなかったことは公知の事実に属すると言えるし,将来予測にかかる期間も約1年半であって,この間,予測される金利水準に照らし一般人において年2パーセントを上回る運用利益を得られる見込みがないこともまた公知の事実に属すると言って差し支えないから,年2分のライプニッツ係数を採用して中間利息を控除するのが相当である。 なお,被告は,後遺症による逸失利益については,原告にもともとあった頚椎症が原告の自律神経症状の発症に関与していることを考慮して減額すべきであると主張するけれども,証拠(証人E)によれば,原告にもともとあった頚椎症は加齢にともない現れた軽いもので病気ではないことが認めら 原告の自律神経症状の発症に関与していることを考慮して減額すべきであると主張するけれども,証拠(証人E)によれば,原告にもともとあった頚椎症は加齢にともない現れた軽いもので病気ではないことが認められるから,これを損害発生に関与した既存症として考慮するのは相当ではないと言うべきである。 カ後遺症慰謝料 70万円原告の後遺障害は,上記のとおり,14級相当であり,その回復も見込まれるものであるから,後遺症慰謝料は70万円とするのが相当である。 キ弁護士費用後述する。 3 まとめ上記の原告の損害額のアないしカの合計は409万5748円となるところ,前記のとおり原告は90万1020円の支払いを受けているからこれを控除す ると319万4728円となる。 そして,本件事故と相当因果関係のある弁護士費用はその1割とみるのが相当であるから,被告が原告に対し賠償すべき損害額は351万4200円となる。 津地方裁判所伊勢支部 裁判官今岡健
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