平成4(オ)658 持分移転登記手続

裁判年月日・裁判所
平成6年12月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 平成2(ネ)4234
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判決文本文704 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人鈴木孝夫の上告理由第一について所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯することができる。そして、原審の確定した事実によれば、被上告人は、父であるDから遺言公正証書の正本の保管を託され、Dの法定相続人(被上告人のほか、Dの妻E、子F、上告人、G)の間で遺産分割協議が成立するまで上告人に対して遺言書の存在と内容を告げなかったが、Eは事前に相談を受けてDが公正証書によって遺言をしたことを知っており、Eの実家の当主であるH及びD家の菩提寺の住職であるIは証人として遺言書の作成に立ち会った上、Hは遺言執行者の指定を受け、また、被上告人は、遺産分割協議の成立前にGに対し、右遺言公正証書の正本を示してその存在と内容を告げたというのである。右事実関係の下において、被上告人の行為は遺言書の発見を妨げるものということができず、民法八九一条五号の遺言書の隠匿に当たらないとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 その余の上告理由について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は採用することができない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官中島敏次郎裁判官大西勝也裁判官根岸重治 裁判長裁判官中島敏次郎裁判官大西勝也裁判官根岸重治裁判官河合伸一- 2 -

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