昭和57(あ)1818 所得税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和60年2月27日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人中村巖、同三宅陽、同伊達秋雄、同小谷野三郎、同虎頭昭夫の上告趣意二 の1は事実誤認の、同二の2は国税通則法一一条の

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判決文本文1,134 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人中村巖、同三宅陽、同伊達秋雄、同小谷野三郎、同虎頭昭夫の上告趣意二 の1は事実誤認の、同二の2は国税通則法一一条の解釈適用に関する単なる法令違 反の、同二の3は事実誤認及び単なる法令違反の、同三は量刑不当の、各主張であ り、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  なお、右上告趣意二の2に鑑み、職権をもつて判断すると、記録によれば、被告 人は、昭和五三年一二月二一日以降五回にわたり、医師法違反の被疑事実により、 その経営にかかる診療所等の捜索を受け、自由診療報酬額を便宜記入していた診療 録その他の帳簿書類を押収され、さらに昭和五四年二月八日右被疑事実により逮捕 されて以降昭和五三年分所得税の確定申告・納期限である昭和五四年三月一五日当 時まで、引き続き身体の拘束を受けていたものであるが、被告人自身は、事業所得 の大部分を占める自由診療収入及び必要経費を、日々の診療活動を通じて十分に把 握し得る立場にあり、診療録等の書類の押収そのものによつて被告人の実際所得額 の把握が特に困難になつたわけではなく、また事業所得を源資とする仮名の預金通 帳、国債その他の債券等の所在を明らかにして専門家に所得税の確定申告・納付手 続を委任するなどの代替的手段によつて、期限までに確定申告・納付手続を執るこ とが十分可能であつたと認められるから、かかる事実関係の下においては、被告人 の身体が拘束され、帳簿書類が押収されていた事実は、国税通則法一一条にいう「 災害その他やむを得ない理由」にあたらないというべきであり、これと同趣旨の原 判断は正当である。  被告人本人の上告趣意は、事実誤認若しくは単なる法令違反の主張であつて、刑 訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 - 1 -  よつて、同法四一四条、三八六条 り、これと同趣旨の原 判断は正当である。  被告人本人の上告趣意は、事実誤認若しくは単なる法令違反の主張であつて、刑 訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 - 1 -  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和六〇年二月二七日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    和   田   誠   一             裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    角   田   禮 次 郎             裁判官    矢   口   洪   一             裁判官    高   島   益   郎 - 2 -

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