裁判所
昭和42年2月16日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人佐々木熈の上告趣意第一点は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、本件各犯行の罪質、動機、目的、態様、被告人両名の年令、経歴、前科、当時の生活態度等を総合して、第一審判決の量刑を相当であると判断したにすぎず、被告人らが、もと「A」とか「B」とかの組織に入つていた点を特に重視して被告人両名に対して不利益な差別的待遇をしたものではないから、所論違憲の主張は前提を欠き、同第二点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四二年二月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -
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