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昭和30(オ)300 子の認知請求

裁判所

昭和30年9月15日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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320 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、所論嫡出子否認の訴が一年の出訴期間を経過してなされたものであるからその判決が無効であることを主張する。しかし、出訴期間経過後に訴の提起がなされたとの事実関係は原審において主張されなかつたものであるから、当審においてこの事実を主張することは不適法である。(なお右判決が確定したことは原審において証拠により認定したもので仮りに所論のような事実があつたとしても右判決は当然無効とすることはできない。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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