【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理 由 上告代理人弁護士皆川健夫の上告理由は別紙記載のとおりである。 論旨は、山梨
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 上告代理人弁護士皆川健夫の上告理由は別紙記載のとおりである。 論旨は、山梨県農地委員会が、昭和二二年五月二一日附でした未墾地買収決定通知書について、同委員会が自ら取り消さない以上、上告人等は、異議、訴願を申し立て取消を求める法律上の利益があるというのである。しかし、右通知にかかる買収計画が山梨県所有の山林の買収計画であつて、上告人の有する立木及借地権の買収計画でないことは原判示のとおり明白である。従つて、上告人等が右買収計画を立木及借地権の買収計画であるとして、これに対し異議、訴願を申し立て更に本訴で訴願裁決の取消を求める法律上の利益はないのである。 其の他論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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