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昭和25(み)7 有価証券偽造行使、詐欺被告事件の判決に対する訂正の申立

裁判所

昭和25年11月20日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却

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207 文字

主文 本件申立を棄却する。理由 本件判決訂正申立の理由について。所論は当裁判所の訴訟手続に関する刑事訴訟規則の違憲を主張するだけで、当裁判所のなした前示判決の内容に誤のあることを主張するものではないから、申立適法の理由とならない。よって刑訴四一七条一項に従い主文のとおり決定する。この決定は裁判官全員の一致した意見である。昭和二五年一一月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔

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