昭和49(オ)2 土地所有権確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和52年2月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 那覇支部 昭和47(ネ)12
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人桑江好謙の上告理由について  原審が適法に確定したところは、(一)上

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判決文本文858 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人桑江好謙の上告理由について  原審が適法に確定したところは、(一)上告人は所論のD家の戸籍上、その相続人 として記載されているものではなく、(二)上告人はみずからがD家の家督を相続し たと主張しているわけでもなく、(三)上告人は戦後本件土地につき自己の名義で所 有権申告をしてその旨の認定を受け、D家の位牌とともにこれを管理しているが、 それは上告人みずから又は近親者一同が上告人をD家の真正な家督相続人と考えた ためではなく、終戦後の混乱した情況下で真正な家督相続人が判明するまでの間、 その者のために一種の事務管理として右管理をしてきたものにすぎない、というの であり、右の事実関係のもとにおいては、上告人が被上告人らの先代Eの家督相続 を争つているとしても、被上告人らの本訴請求は家督相続回復請求にあたらず、上 告人の消滅時効の主張も理由がないといわなければならない。これと同趣旨の原審 の判断は正当であり、所論は原審の認定しない事実を前提とし、又は独自の見解に 基づいて原判決を非難するものにすぎず、所論引用の判例はいずれも事案を異にし 本件に適切ではない。それゆえ、論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一 - 1 -             裁判官    団   藤   重   光 - 2 -             裁判官    岸       盛   一 - 1 -             裁判官    団   藤   重   光 - 2 -

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