【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小町愈一、同香田俊雄の上告趣意第一点について。 (一)所論大審院判例は本件に適切でなく又所論札幌高等裁判所判例は
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小町愈一、同香田俊雄の上告趣意第一点について。 (一)所論大審院判例は本件に適切でなく又所論札幌高等裁判所判例は既に当裁判所の判例(昭和二五年(あ)第四〇六号同年一〇月一七日第三小法廷判決、集四巻一〇号二一〇二頁)によつて変更せられたものと解すべきであるから、本件においてその適用法令の部に食糧緊急措置令一〇条だけをかかげ、食糧管理法二条末段掲記の其の他の政令をかかげなかつた第一審判決を維持した原判決には刑訴四一一条にあたる事由あるとはいえない。 次に(二)所論一審判決の犯罪事実の摘示については、同判決が証拠として掲げているA作成の詐欺被害届によつて明であること原判決が説示しているとおりであるばかりでなく、一審判決は米換算による合計数量を示しているから本件食糧緊急措置令一〇条違反の摘示としては所論引用判例に照し非議せらるべきところがない。 されば所論判例違反の主張は何れも採用できない。 論旨第二点は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年七月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -裁判官池田克- 2 - 谷村唯一郎 裁判官池田克
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