【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人廬原常一の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、実質は事実誤認、
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人廬原常一の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、原審弁護人横山壽の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四七年六月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官岩田誠裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 -
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