平成9(オ)294等 金沢セクシュアル・ハラスメント

裁判年月日・裁判所
平成11年7月16日 最高裁判所第二小法廷
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判決文本文317 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人鳥毛美範、同段林和江、同奥村回、同西村依子、同宮西香の上告理由について平成三年四月上旬以降の被上告人Aの上告人に対する対応及び被上告会社による上告人の解雇を、いまだ違法とまでは認めることができないとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採用することができない。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官福田博裁判官河合伸一裁判官北川弘治裁判官亀山継夫裁判官梶谷玄

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