617 文字
主文 本件各上告を棄却する。理由 各弁護人の上告趣意はいずれも末尾添附別紙記載の通りである。被告人Aの弁護人中野博義の上告趣意に対する判断。所論は原審の事実誤認及び量刑不当を主張するものであるから、刑訴応急措置法一三条二項により、上告の適法な理由にならない。被告人Bの弁護人宗宮信次、眞木桓、池田浩一の上告趣意第一点及び第二点に対する判断。被告人Bが、他二名と共に強盗を謀義したうえ見張を担当したものであることは、原判決挙示の証拠に照らし、これを肯認することができるから、原審が同被告人を強盗の共同正犯として認定処断したことは何等違法ではない。所論は結局原審の採用しなかつた証拠を基礎として原審の事実認定を攻撃することに帰着するからこれを採用することができない。同第三点に対する判断。原判決の援用するC提出の盗難届書によると、所論店舖は、同人の居住する場所とは別個のものであるとしても、同人の看守する建造物であることは疑を容れないから、これに対する侵入が刑法一三〇条の罪を構成することは勿論である。従つて原判決に所論のような違法はなく、論旨は理由がない。よつて旧刑訴四四六条に従つて主文のとおり判決する。以上は、裁判官全員一致の意見によるものである。検察官十藏寺宗雄関与昭和二六年四月二四日最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 2 - 裁判官 島保 裁判官 河村又介
▼ クリックして全文を表示