昭和25(あ)366 昭和二二年政令第一六五号違反

裁判年月日・裁判所
昭和25年12月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人小林蝶一の上告趣意は末尾に添えた書面記載のとおりである。  

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判決文本文908 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人小林蝶一の上告趣意は末尾に添えた書面記載のとおりである。 上告趣意第一点について。 被告人が所論のフイルム一七巻及びパンクロマチツクシーツフイルム一箱を自宅において所持していたのは所論のように当時被告人が通勤していた米軍兵営内における仕事場にそれを置くと盗難にかゝる虞があり且つそれ等のフイルムを使用して自宅において仕事をする必要があつた為自宅に持ち帰つていたことによるものであることは肯認し得るところであるが一方それ等の写真材料を米軍当局の許可なく兵営外に持ち出すことはたとえそれが前記のように自宅において仕事をする為に必要であつたとしても厳に禁止されていたことが認められるのである。然るに被告人が該フイルムを自宅に持ち帰つていたのは米軍当局の許可に基くものでないことは原判決説示自体によつて明らかなところであるからかゝる事情の下における被告人の右写真材料に対する所持を直ちにそれが業務の為であるとして正当化する訳にはゆかない。されば論旨指摘の当裁判所の判例は本件の場合に必ずしも適切なものとは言えないのであつて原判決の判断も亦にわかに右判例に反するものと断定することはできない。 よつて論旨は理由がない。 同第二点について所論は畢竟本件写真機及び化粧石鹸に対する被告人の所持が所論の如きいきさつに基くものであることを理由に可罰性のないことを主張しかゝる被告人の所為を処罰した原判決の法令違反を攻撃するに帰着し刑訴第四〇五条に定める事由に該当しないし記録を精査しても本件が同法第四一一条を適用すべきもの- 1 -とは認められない。 よつて刑訴第四〇八条、第一八一条に則り主文のとおり判決する。 この判決は全裁判官 条に定める事由に該当しないし記録を精査しても本件が同法第四一一条を適用すべきもの- 1 -とは認められない。 よつて刑訴第四〇八条、第一八一条に則り主文のとおり判決する。 この判決は全裁判官一致の意見である。 昭和二五年一二月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 2 -

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