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昭和40(あ)2850 軽犯罪法違反、鉄道営業法違反

裁判所

昭和41年5月19日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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251 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人白阪武の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。(なお、鉄道駅構内に、許諾を得ることなく立ち入る行為が、軽犯罪法一条三二号違反の罪と鉄道営業法三七条違反の罪との一所為数法の関係にある旨の原判断は、正当である)よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四一年五月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -

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