【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人竺原巍の上告理由について。 原審は本件農地の所有権移転について知事
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人竺原巍の上告理由について。 原審は本件農地の所有権移転について知事の不許可処分が確定していない事実を認定している。そうして原審挙示の証拠に照らしてみれば右認定は首肯できるところである。それ故知事の許可がなかつたこと明白であるとの前提の下に本件贈与契約の無効を主張し申請手続履行の義務を否認する論旨は採用することができない。 また本件のように、知事の許可により所有権の移転を生ずべき停止条件附贈与契約が有効であることについては論をまたない。次に所論知事の許可が絶対に得られないことが明らかであるという事実については、原審において上告人の主張がなく、原審も認定していないところである。それ故右の事実を前提とする所論もまた採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 1 -
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