昭和24(ツ)5 不動産仮処分申請事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年8月25日 高松高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する      上告費用は上告人の負担とする          理    由  上告代理人網野林次の上告理由及被上告代理人小松博美の答弁は何れも別紙記載 の通りで

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判決文本文662 文字)

主文 本件上告を棄却する上告費用は上告人の負担とする 理由 上告代理人網野林次の上告理由及被上告代理人小松博美の答弁は何れも別紙記載の通りである。 上告理由第一点について。 原判決は上告人と被上告人Aの先代Bとの間に農地につき紛争が生じ、昭和二十一年十月二十三日高知区裁判所において調停が成立し、本件土地の九畝十歩の部分の賃借権及五畝四歩の部分の所有権は何れもBのものであること及同年十二月末限り上告人よりこれをBに引渡すことに定められたがBは昭和二十二年五月調停調書に基く強制執行により上告人より右土地を取上げた事実を認定し、右強制執行による<要旨>土地の引渡については村農地委員会の承認を要しないと判断したことは所論の通りである。しかして農地調整</要旨>法第四条第一項に言う「権利の移転」とは、権利の客体たる農地自体の移転を指称するものではなく農地等を正当に使用収益することの権利の移転を言うのであつて、賃借が適法に終了した後借地人より土地の所有者若くは賃借権者その他正当権利者に土地を返還するのは同法条に言う権利の移転に当らないこと原判決所説の通りである。故に被上告人先代Bが上告人より本件土地の引渡を受けるに際し村農地委員会の承認を得なかつたからと言つて違法と言うことはできない。所論は右と見解を異にし原判決を批難するものであつて採容の限りでない。 よつて本件上告は理由がないから民事訴訟法第四百一条第九十五条第八十九条により主文の通り判決する。 (裁判長判事石丸友二郎判事萩原敏一判事呉屋愛永) 呉屋愛永

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