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昭和30(オ)930 約束手形金請求

裁判所

昭和35年1月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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542 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人下山四郎の上告理由第一点について。しかし、原審は、本件約束手形はD協同会なる架空の団体を振出名義人として振り出されたものであるから、これにつき無権代理行為の追認ということはあり得ないと判示しているのであつて、所論の如く、本件約束手形が実在人たる被上告人名義で振り出されたものとしながら、これにつき無権代理行為の追認の余地がない旨を判示しているわけでないことは、判文上明白である。従つて、所論は原判旨に添わない議論であつて、採用し得ない。同第二点について。原審認定の本件事実関係の下において、被上告人が、本件約束手形が偽造に係るものであることを知りながら、訴外E銀行F支店の照会に対し、積極的に、その旨を表明せず、敢えてこれを放任したからといつて、本件約束手形上の責任を負うべき法律上乃至信義則上の根拠も認め難い。従つて右と同趣旨に出た原判決は正当である。所論は、結局、独自の見解に過ぎず、採用し得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助- 1 -裁判官奥野健一- 2 - 奥野健一

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