裁判所
昭和38年10月11日 最高裁判所第二小法廷 決定 その他 前橋地方裁判所 桐生支部 昭和37(モ)49
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主文 本件を東京高等裁判所に移送する。理由 本件競売手続開始決定に対する異議申立の棄却決定に対しては、民事訴訟法第五五八条、裁判所法第一六条第二号により高等裁判所に即時抗告をすることができるのであり、このように不服を申立てることができる場合には、たとい、原決定において憲法の解釈の誤りあることその他憲法の違背あることを理由としても、民事訴訟法第四一九条の二による抗告の申立は許されないのである。したがつて、前記異議申立棄却の決定に対する抗告は管轄高等裁判所である東京高等裁判所の管轄に属するものであるから、民事訴訟法第三〇条第一項により本件を東京高等裁判所に移送すべきものとして、主文のとおり決定する。昭和三八年一〇月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -
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