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昭和58(オ)411 売掛代金

裁判所

昭和59年2月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和57(ネ)80

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377 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人中村忠行の上告理由について原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、上告人が被上告人会社に売却した上告人製造の本件ゴルフ用手袋の売買代金債権については、右手袋の製造がいわゆる第一次産業ないし原始産業に属するものではなく、また、被上告人会社が商行為として右手袋を買い受けていても、民法一七三条一号の適用があり、消滅時効が完成したとして上告人の請求を棄却した原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、独自の見解に立つて原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官谷口正孝裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗裁判官和田誠一裁判官角田禮次郎- 1 -

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