昭和56(し)154 強盗殺人、死体遺棄、窃盗被告事件の確定判決に対する再審請求事件に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和58年11月30日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告趣意第一点のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は本件と事案 を異にし適切でなく、その余は、憲法三一条、三二

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判決文本文526 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告趣意第一点のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は本件と事案 を異にし適切でなく、その余は、憲法三一条、三二条違反をいう点を含め実質は単 なる法令違反の主張にすぎず、同第二点のうち、憲法三一条、三二条違反をいう点 の実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、判例違反をいう点は、原決定は 刑訴法四三五条六号にいう「明らかな証拠」か否かの判断方法につき所論指摘のよ うな見解に立つものとは認められないから、前提を欠き、同第三点及び第四点は、 単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由に あたらない。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和五八年一一月三〇日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    和   田   誠   一 - 1 -

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