【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告趣意第一点のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は本件と事案 を異にし適切でなく、その余は、憲法三一条、三二
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告趣意第一点のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は本件と事案を異にし適切でなく、その余は、憲法三一条、三二条違反をいう点を含め実質は単なる法令違反の主張にすぎず、同第二点のうち、憲法三一条、三二条違反をいう点の実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、判例違反をいう点は、原決定は刑訴法四三五条六号にいう「明らかな証拠」か否かの判断方法につき所論指摘のような見解に立つものとは認められないから、前提を欠き、同第三点及び第四点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五八年一一月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗裁判官谷口正孝裁判官和田誠一- 1 -
▼ クリックして全文を表示