【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告趣意第一点のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は本件と事案 を異にし適切でなく、その余は、憲法三一条、三二
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告趣意第一点のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は本件と事案 を異にし適切でなく、その余は、憲法三一条、三二条違反をいう点を含め実質は単 なる法令違反の主張にすぎず、同第二点のうち、憲法三一条、三二条違反をいう点 の実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、判例違反をいう点は、原決定は 刑訴法四三五条六号にいう「明らかな証拠」か否かの判断方法につき所論指摘のよ うな見解に立つものとは認められないから、前提を欠き、同第三点及び第四点は、 単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由に あたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和五八年一一月三〇日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 中 村 治 朗 裁判官 谷 口 正 孝 裁判官 和 田 誠 一 - 1 -
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