【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人寺本直吉の上告趣意(後記)について。 論旨一は、原判決に憲
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人寺本直吉の上告趣意(後記)について。 論旨一は、原判決に憲法三八条三項の違背があるというのであるが、このような主張は原審でなされず従つてその判断を経ていないのであるから適法な上告理由とならない。のみならず、第一審判決挙示の証拠は、たとい所論のように日時等について多少相違するものがあつても、被告人の自白を補強するに足りると認められるのであるから、第一審判決は被告人の自白を唯一の証拠としたものではないので違憲の主張は前提を欠き問題とならない。 論旨二、三中には違憲の語句も存するが、その実質は事実審の裁量に属する証拠の採否並びにこれに基く事実の認定を非難するに帰し、適法な上告理由には当らないので採用できない。なお、本件には刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。 よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条を適用し裁判官全員の一致した意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一一月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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