【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 本件を東京高等裁判所に差し戻す。 理 由 上告代理人所龍璽同高橋喜一の上告理由第五点について。 原判決は、本件土地(第
主文 原判決を破棄する。 本件を東京高等裁判所に差し戻す。 理由 上告代理人所龍璽同高橋喜一の上告理由第五点について。 原判決は、本件土地(第一審判決添付目録記載第一の土地)について、昭和二三年一二月初旬頃当時の所有者上告人と訴外Dとの間に売買の行われた事実を認定し、右は、上告人の復代理人たるEが上告人を代理してDとの間に売買契約を締結したものとし、当時Eには上告人を代理して本件土地を他に売却する代理権はなかつたのであるけれども、Dには右Eの代理権を信ずべき正当の事由があつたから、右売買は民法一一〇条表見代理に関する規定に従つて、本人たる上告人に効力を及ぼすものである旨を判示した。しかして、原判決は「民法一一〇条の表見代理に関する規定は或範囲の代理権を有する者がその権限を超越して代理行為をした場合に関するものであるから本件においてはEが果して何らかの事項につき上告人を代理する権限を有していたか否かを究明する必要がある」として、Eは、上告人の代理人たるFから上告人の復代理人に選任せられて、上告人のため、同判示のごとき封鎖預金の解除払戻の手続を委任せられ、これに関する一切の処理をする代理権限を付与せられたものであると認定したのである。即ち原判決の認定するところによればEの代理権の範囲は封鎖預金の解除払戻に関する事項に限定せられているのである。 しかして、原判決は右代理権授与の時期については金融緊急措置令の施行(昭和二一年二月一七日)の後であることをうかがわしめるに止まり、その時期を明確にしていないけれども、封鎖預金の解除払戻についてはおのずから時期的制限のあることは明らかであり、本件土地売買の行われた昭和二三年一二月初旬当時、右預金払戻の事務は尚結了していなかつたかどうか、即ち、原判決 ないけれども、封鎖預金の解除払戻についてはおのずから時期的制限のあることは明らかであり、本件土地売買の行われた昭和二三年一二月初旬当時、右預金払戻の事務は尚結了していなかつたかどうか、即ち、原判決が本件表見代理の基礎- 1 -たる代理権とする右封鎖預金払戻に関するEの代理権は右表見代理行為の当時に尚存在していたかどうかについては、原判決は何ら確定するところはないのである(上告人の主張によれば、昭和二一年一二月一二、三日頃右預金の払戻は完了し、同通帳は「残高零」となつて、右Eの代理権は消滅したという)。若しまた原判決の趣意とするところ表見代理の基礎たる代理権は表見代理の行為当時既に消滅していても、なおかつ民法一一〇条の適用を妨げないものであるとするにあるならば、須らく判決にその法理とこれにもとずく事実関係を解明しなければならない。原判決がこれらの点に思を及ぼすことなく本件につき漫然民法一一〇条を適用したのは、到底理由不備若しくは審理不尽のそしりを免れないものである。 よつてその余の論旨に対する判断を省略し、民訴四〇七条を適用して、主文のとおり判決する。 この判決は全裁判官一致の意見による。 最高裁判所第二小法廷裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判長裁判官霜山精一は退官につき署名押印することができない。 裁判官栗山茂- 2 - 裁判官栗山茂
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