【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人長谷川俊夫の上告趣意は末尾添附の別紙書面のとおりである。 所論判例の趣旨とするところは、「比較的長くない年月の間
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人長谷川俊夫の上告趣意は末尾添附の別紙書面のとおりである。 所論判例の趣旨とするところは、「比較的長くない年月の間に繰り返し賭博罪で処罰され、今又賭博罪を犯したという事実に基いて、被告人に賭博の常習性があると推断することは、実験則に反しない。」というにあつて、賭博の常習性の認定には、必ず比較的長くない期間における数次の賭博の前科によらなければならないとしたものではない。却つて賭博の前科のあること、二、三回続けて賭博をしたこと等が各独立して一つ一つでは常習を認めるに不充分であつても、これらが全体として常習を認めるに充分な場合のあることは、当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第三六九号同年六月二九日第三小法廷判決)。されば原判決は、判例と相反する判断をしたものではないから、論旨は、理由がない。又本件は刑訴四一一条を適用すべき場合とも認められない。 よつて刑訴法四〇八条により、全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二五年一一月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -
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