昭和31(あ)941 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和31年9月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人伊藤清の上告趣意第一点は、公職選挙法二二四条の解釈・適用を誤つた違 法があると主張する。本件において被告人は、Aに

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判決文本文769 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人伊藤清の上告趣意第一点は、公職選挙法二二四条の解釈・適用を誤つた違法があると主張する。本件において被告人は、Aに対し選挙人Bに供与すべきものとして金三百円を交付し、Aは翌日これをBに手交したところ、さらにその翌日Bは該現金をそのままAに返還し、Aは即日これを被告人に返還したものである。所論のように、なるほど被告人は、他より利益を交付され又は収受したのではなく、自己の交付した金の返還をうけたに過ぎないものであつて、前記法条にいう「収受し又は交付を受けた利益」に当らないから、同法条によつて没収または追徴することができないように一応考えられないこともない。しかし、該現金は、Bにとつては収受した利益であり、Aにとつては交付を受けた利益であり、共に前記法条によつて没収または追徴することができるわけである。そこで、かかる利益が、被供与者から供与者に返還せられ、さらに供与者(受交付者)から交付者(被告人)に返還せられた場合には、被告人から没収または追徴をなすべきものと解すべきである。 けだし選挙運動もしくは投票の報酬として一旦授受された利益又は価額は常に国庫に帰属せしめ、その授受者をして犯罪に関する利益を保持し、または回復せしめざるが法意であるからである(大審院刑判集一巻二九六頁、同九巻一一号七七二頁参照)。それ故、原判示は正当であつて、論旨は採るをえない。同第二点は、量刑不当の主張に帰し上告適法の理由に当らない。 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三一年九月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅- 1 -裁判官斎藤悠 決する。 昭和三一年九月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅- 1 -裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 2 -

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