昭和34(あ)1423 関税法違反、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和38年5月8日 最高裁判所大法廷 判決 破棄差戻 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決および第一審判決中被告人らに関する部分を破棄する。      本件を大阪地方裁判所に差し戻す。          理    由  弁護人天野一夫の上告趣意一、二について。

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判決文本文1,690 文字)

主    文      原判決および第一審判決中被告人らに関する部分を破棄する。      本件を大阪地方裁判所に差し戻す。          理    由  弁護人天野一夫の上告趣意一、二について。  所論は、憲法二九条違反をいうが、実質は事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五 条の上告理由に当らない。  同三について。  所論は、本件貨物の所有者が被告人ら以外の第一審相被告人らであることを前提 として追徴の違法、違憲をいうが、原判決および第一審判決は、右貨物の所有者が 共犯者のうちの誰であるかを確定していないのであるから、所論は、原判示にそわ ない主張であつて、上告適法の理由とならない。  しかし、職権をもつて調査すると、原判決の是認する第一審判決は、同判示第一 の犯罪に係る貨物の所有者を確定しないで、同貨物の価格に相当する金額合計金八 〇六万九、五一〇円を被告人らから追徴しているのであるが、犯罪に係る貨物等が 被告人以外の第三者の所有である場合には、その物の没收につき当該第三者に告知、 弁解、防禦の機会を与えるべき旨の規定がないから、没收は憲法三一条、二九条に 違反するものであり、従つて没収に代わる追徴の言渡もまた許されないものと解す べきことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第五六六号、同三七年一二月一二 日大法廷判決)とするところであるから、本件において右貨物が被告人らおよび第 一審相被告人ら以外の者の所有であるとすれば、被告人らに対しこれが没收に代わ る追徴の言渡をすることは、許されないわけである。  そうだとすれば、本件密輸出に係る貨物の所有者が誰であるかを確定しないで被 告人らから同貨物の価格に相当する金額を追徴した第一審判決およびこれを是認し - 1 - た原判決は、関税法一一八条二項の解釈を誤つた違法があるか、又は追徴の前提要 件たる貨物の所有者を確定しな いで被 告人らから同貨物の価格に相当する金額を追徴した第一審判決およびこれを是認し - 1 - た原判決は、関税法一一八条二項の解釈を誤つた違法があるか、又は追徴の前提要 件たる貨物の所有者を確定しない審理不尽の違法があるものであつて、原判決およ び第一審判決は、この点においてこれを破棄しなければ著しく正義に反するものと いわなければならない。  よつて刑訴四一一条一号により原判決および第一審判決中被告人らに関する部分 を破棄し、同四一三条により本件を大阪地方裁判所に差し戻すべきものとし、主文 のとおり判決する。  この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。  裁判官高木常七は退官につき本件評議に関与しない。  検察官 村上朝一公判出席   昭和三八年五月八日      最高裁判所大法廷          裁判長裁判官    横   田   喜 三 郎             裁判官    河   村   又   介             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    斎   藤   朔   郎 - 2 -             裁判官    草   鹿   浅 之 介 - 3 -   横   田   正   俊             裁判官    斎   藤   朔   郎 - 2 -             裁判官    草   鹿   浅 之 介 - 3 -

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