裁判所
昭和36年11月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 却下 最高裁判所
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主文 本件再審の訴を却下する。訴訟費用は再審原告の負担とする。理由 再審理由第一点について。再審原告は、再審被告B町選挙管理委員会の委員長は、原判決当時Dでないのにかかわらず、同人を法律上の代理人として判決を言渡したのは違法であるというに帰する。しかし、民訴五七条は、法定代理権の消滅は相手方に通知しなければ効力を生じない旨を規定しており、Dが委員を退任した事実を相手方に通知した形跡は記録上認められないから、原則決が、同人を委員長としているのは、同条の趣旨からも当然であり、違法の点はない。同第二点乃至第五点について。所論は原判決の法解釈適用の違法を主張するのであつて、実質上民訴四二〇条所定の再審事由を主張するものではない。(本件の場合、原判決は、訴の利益は失われたものとし、処分の適否を判断していないのであるから、所論処分の適否判断基準時を問題にする余地がないのである)。以上説明のように、原判決に、所論民訴四二〇条一項三号六号、九号、一〇号の再審事由に該当する点はないから、本件再審の訴を却下することとし、訴訟費用の負担について民訴八九条を適用し、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助- 1 -裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 - 作之助
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