昭和48(あ)1528 傷害、覚せい剤取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和48年9月20日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本籍上告を棄却する。          理    由  弁護人小早川輝雄の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上 告理由にあたらない。なお、第一審判決には、被告

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判決文本文489 文字)

主    文      本籍上告を棄却する。          理    由  弁護人小早川輝雄の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上 告理由にあたらない。なお、第一審判決には、被告人に累犯加重の原因となる前科 のある事実を認めながら、本件各罪の懲役刑につき刑法五六条一項、五七条を適用 しなかつた違法があり、また原判決には、これを看過した違法があるけれども、本 件上告は被告人の申立にかかるものであり、右違法は刑訴法四一一条を適用すべき ものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四八年九月二〇日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸       盛   一             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸   上   康   夫 - 1 -

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