昭和30(う)100 道路交通取締法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和30年11月16日 大阪高等裁判所 破棄自判
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を罰金千円に処する。      右罰金を完納することができないときは金二百円を一日に換算した期間 被告人を労役場に留置する。        

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判決文本文2,522 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人を罰金千円に処する。 右罰金を完納することができないときは金二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 理由 検察官の控訴趣意について原判決において、「被告人が軽二輪自動車に乗車し原判示関西線a踏切を通過するにあたり、遮断機が開放されてあることをもつて安全であることを信じ一時停車しなかつたことは、同踏切における警戒施設や服務規律にてらし、道路交通取締法第一五条但書にいわゆる「信号機の表示により安全であることを確認したとき」にあたるものであるから、同法第二九条に該当しない」旨判定し、被告人を無罪としたことは所論のとおりである。 ところで同法第一五条本文において「車馬または軌道車は、鉄道または軌道の踏切を通過しようとするときは、安全かどうかを確認するため、一時停車しなければならない。」と規定するゆえんのものは、汽車や電車がその高速度による大量輸送の面において卓抜せる反面、踏切における突発事故防止についての機動性がきわめて少い点を顧慮し、踏切においてはこれを通過しようとする車馬等をして、一時停車のうえ安全かどうかを確認させたのち通過させ、もつて万一の接触事故の発生の絶滅を期するにあつて、かくのごとく、徐行による確認方法を認めず、必らず一時停車すべきことを命ずるような画一的措置が、道路上における車馬等の交通を甚だしく阻害するにかかわらず、法があえてこれを犠牲にして一時停車を強行しているのは、単に事故発生の蓋然率の減少だけを意図したものではなく事故の根絶を期しているものと解するを相当とする。このことは同条但書において一時停車義務の除外例を設けるにあたり、信号機の表示、当該警察官もしくは警察吏員、または信号人の指示等により安全であることを 故の根絶を期しているものと解するを相当とする。このことは同条但書において一時停車義務の除外例を設けるにあたり、信号機の表示、当該警察官もしくは警察吏員、または信号人の指示等により安全であることを確認した場合のごとく観念上通過が絶対安全であることを確認するに足る場合のみを例示している点からも窺知できるところである。 原判決は、同条但書にいわゆる信号機とは、同法施行令第一条第四号所定の「進め」「注意」「止れ」の信号の全部を表示しない遮断機でも、それが適正に操作されるかぎり、いわゆる信号機と解するに妨げないと説明する。しかし本件のごとき鉄道踏切における遮断機は、汽車等の進行を支障なからしめるため鉄道側の設置管理する保安設備であつて、一般横断者の安全が保持されるのはその反射的効果に過ぎず、道路を通行する車馬等の安全保持を本来の使命とするものではない。それ故に遮断機の閉鎖していることは、進行する列車に対し安全通過を担保する反面、横断車に対しては「止れ」の信号を表示していることは明白ではあるが、逆に遮断機が開放されていることは、横断者に対し「進め」の信号を表示しているものとは、必ずしもいうことができない。 けだし踏切警手または遮断機の故障のため、遮断機が開放されている場合にも汽車電車が踏切を進行通過することが絶無でなく、踏切を横断するものにおいてこれを待避停止するを要する場合が存するからである。 本件記録によると、本件踏切は人的物的設備が相当完備していること原判決の説明するとおりである。しかしそのように完備した設備のもとで、列車が予定通過時刻に通過し、運転士に少しも過失のない場合にあつても、警手の仮睡、怠慢その他注意弛緩等のため所定措置を採らなかつた場合、警手が待機時以外に踏切場所を離れ突発事故等のため列車通過予定時刻までに所定位置に帰れな し、運転士に少しも過失のない場合にあつても、警手の仮睡、怠慢その他注意弛緩等のため所定措置を採らなかつた場合、警手が待機時以外に踏切場所を離れ突発事故等のため列車通過予定時刻までに所定位置に帰れなかつた場合、その他設備の故障等のような稀有の原因により、列車通過時に遮断機が閉鎖されないことも、理論上想像できるところであるし、少くとも記録上はかかる事例の絶無であることを肯定させる資料は存しない。 <要旨>ところで、同法第一五条但書の一時停止義務の例外として安全確認資料の指示となり得るがためには、信号</要旨>機の場合においては少くとも「進め」の表示が存在することを要するものと解すべきこと性質上当然であるのにかかわらず、本件遮断機の開放が、理論上は必ずしも「進め」の信号を意味しないこと前記のとおりであり、しかも同条の意図するところが、単に事故発生率の減少にあるのではなく、万一の不測の事故をも根絶するにあるものと解すべきこと前段説明のとおりである以上、遮断機開放の事実だけをもつて、同条但書にいわゆる安全であることを確認したときに該当するものとは云うことができない。 従つて原判決が本件のごとき程度の設備職制により操作される遮断機の開放をもつて同条但書にいわゆる安全確認資料たり得るものとして、同条本文の一時停車義務の例外と認め、被告人を無罪としたのは失当であつて論旨は結局においてその理由あるに帰する。 よつて刑事訴訟法第三九七条第三八〇条第四〇〇条但書に従い、原判決を破棄し自判すべきものと認め、さらに裁判をする。 被告人は昭和二八年一二月二六日軽二輪自動車を運転中大阪市b区c町d丁目e番地先関西線a踏切で、法定の除外事由がないのに一時停車しなかつたものである。 右事実は、一、 司法巡査A作成にかかる道路交通取締法違反被疑事件報告書一 自動車を運転中大阪市b区c町d丁目e番地先関西線a踏切で、法定の除外事由がないのに一時停車しなかつたものである。 右事実は、一、 司法巡査A作成にかかる道路交通取締法違反被疑事件報告書一、 被告人の原審公判廷における供述により、これを認める。 よつて道路交通取締法第一五条本文第二九条第二号罰金等臨時措置法第二条(罰金刑選択)刑法第一八条を適用して、主文第二項以下のとおり判決をする。 (裁判長判事万歳規矩楼判事国政真男判事梶田幸治)

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