昭和51(あ)8 自転車競技法違反、競馬法違反

裁判年月日・裁判所
昭和51年3月17日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-61711.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。          理    由  被告人Aの弁護人井出正孝の上告趣意のうち、憲法三七条一項違反を

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文530 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。          理    由  被告人Aの弁護人井出正孝の上告趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、 記録によれば、被告人は起訴の翌日に保釈釈放され、以後原判決により収監される に至るまでは本件により勾留されていないのであり、また、第一、二審における開 廷間隔が所論のように長きに失する事実も認められないから、所論はその前提を欠 き、その余は単なる法令違反の主張であり、被告人B、同Cの弁護人大倉道由の上 告趣意は量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文(被告人Aにつき) により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和五一年三月一七日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    天   野   武   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    服   部   高   顯 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る