主文 本件抗告を棄却する。理由 申立人は、山形地方裁判所鶴岡支部のした裁判官忌避申立却下決定に対する準抗告棄却決定に対し、即時抗告申立をしたところ、昭和四八年三月一三日、原審が、右申立を不適法であるとして棄却したので、これに対し、さらに本件申立に及んだものであることは記録上明らかである。ところで、準抗告棄却決定に対する不服申立の途は刑訴法上存しないのであるから、申立人の右即時抗告の申立は不適法といわざるを得ず、したがつて、これを前提とし、実質は、事実誤認、単なる法令違反をいうにすぎない本件申立も不適法というべきである。よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年五月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄- 1 -
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