【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人高良一男の上告趣意について 所論は、要するに、被告人等は「不正の利益を得る目的を以て談合したる者」に あたらな
主文本件各上告を棄却する。 理由弁護人高良一男の上告趣意について所論は、要するに、被告人等は「不正の利益を得る目的を以て談合したる者」にあたらないという事実誤認、法令違反を主張するにあつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。しかして、第一審の確定した事実によれば、公の入札において指名競争入札者たる被告人等が入札の施行に先立つて落札者を予め協定することゝし俗に「出し競」と称する方法で談合金の額を競り合い最高額(四八万三〇〇〇円落札予定額の二が適法に認定した事実関係の下において本件被告人らの所為は正当防衛ないし緊急避難の要件としての急迫性を欠きやむことを得ずして行われたものとはなし難いとの判断は正当と認める)、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとり判決する。 昭和三二年九月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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