- 1 -主文本件控訴を棄却する。 理由 本件控訴の趣意は,弁護人門西栄一作成の控訴趣意書に,これに対する答弁は,検察官跡部敏夫作成の答弁書にそれぞれ記載されたとおりであるから,これらを引用する。 論旨は,事実誤認の主張である。 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律以下組(「織的犯罪処罰法」という)3条1項1号の適用に関する事実誤認の。 主張について論旨は,要するに「原判決は,パチスロ店『X』が経営者である,被告人と従業員十数名により構成される組織的犯罪処罰法2条1項にいう『団体』に当たり,本件常習賭博に当たる行為が,同法3条1項柱書にいう『団体の活動』として,当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたと認定して,同項1号の常習賭博罪の刑の加重規定を適用した。しかし,Xは,被告人及びその雇用する従業員の単なる集合体であって,同法2条1項にいう『団体,すなわち『共』,同の目的を有する多数人の継続的結合体』としての実体はない。さらに,その集合体の意思決定もすべて被告人だけで行い,賭博による利益を被告人が独占しているから,本件常習賭博に当たる行為が『団体の活動,すなわち同法3条1項柱書にいう『団体の意思決定に基づ』く行為であって,その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するもの』として行われたとはいえない。また,各従業員の仕事の内容も組織の分担と評価する余地はないから,その行為が『当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われた』ともいえない。結局,本- 2 -件常習賭博行為は,組織としてのXではなく,Xの経営者でパチスロ機設置者である被告人個人が賭客との間で行ったものであり,同法3条1項柱書の要件を満たさず,常習賭博罪として処断されるべきであるから,前記加重規定を適用した としてのXではなく,Xの経営者でパチスロ機設置者である被告人個人が賭客との間で行ったものであり,同法3条1項柱書の要件を満たさず,常習賭博罪として処断されるべきであるから,前記加重規定を適用した原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある」というものである。 。 そこで,原審記録を調査して検討すると,この点について,原判決が「補足説明」の「2組織的犯罪処罰法違反の成否について」の項で説示する内容は正当として是認できる。 すなわち,関係各証拠によれば,①被告人は,回胴式遊技機(パチスロ機)28台が設置されたビルの一室において,平成20年2月ころ,パチスロ店「X」を賭博場として開店し,当初は被告人が単独で営業していたが,同年3月上旬にAが従業員となって以降,経営者である被告人のほか,店舗責任者としてA,常勤の店舗従業員2名,非常勤の店舗従業員3名,さくら役7名の合計14名が,同店の業務に従事してきており,その間,従業員の多少の入れ替わり等があったものの,同年11月25日に警察により摘発されるまでの間,継続的に賭博場として運営されてきたこと,②同店においては,被告人の指揮命令に基づき,あらかじめ任務分担が定められており,店舗責任者であるAが他の従業員の教育及び管理並びに換金に供する現金及び売上金の一時管理等を行い,他の店舗従業員が賭客からの賭金の徴収及び賭客への飲食物の提供等を行い,さくら役が同店から賭金の提供を受けて遊戯客を装うなどし,同店を訪れる賭客と賭博が反復して行われてきたことなどが認められる。 これらの事実によれば,被告人,店舗従業員及びさくら役らの集団は,同店におけるパチスロ機を使った賭博営業により犯罪収益を上げ- 3 -ることを共同の目的とする多数人の継続的結合体としての実体を備えており,その共同目的 被告人,店舗従業員及びさくら役らの集団は,同店におけるパチスロ機を使った賭博営業により犯罪収益を上げ- 3 -ることを共同の目的とする多数人の継続的結合体としての実体を備えており,その共同目的を実現するために,被告人及びその意を受けたAの指揮命令に基づき,あらかじめ定められた任務分担に従い,構成員らが一体として,繰り返し各自の任務を遂行してきており,上記共同の目的を実現する行為が「組織」により反復して行われていたものと認められ,Xが,組織的犯罪処罰法2条1項にいう「団体」に該当することは明らかである。 次に,本件賭博行為が,同法3条1項柱書にいう「団体の活動,」すなわち「団体の意思決定に基づく行為であって,その効果又はこ,れによる利益が当該団体に帰属するもの」として行われたかどうかについてみると,Xで日々行われる店の賭博行為について逐一組織的な決定はされていないが,既に検討したとおり,Xはパチスロ機を使った賭博営業により犯罪収益を上げるという共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって,Xを統括する立場にある被告人の包括的な事前の指揮命令に基づき一定の方法で賭博行為を行うことが構成員の共通の了解事項とされていたことは明らかであり,本件賭博行為は団体の意思決定に基づいて行われたものと認められる。 また,本件賭博行為による利益の帰属の点は,関係証拠によれば,被告人は,日々の営業終了後に店舗責任者であるAから当日の売上げの報告を受けるとともに,売上金を手渡され,その中から,従業員らの給料,日当や経費等を支払っていたことが認められる。利益の多くを最終的に被告人が取得しているが,他の団体構成員も,給与,日当の名目で一定の分配の定めに従い利益を取得していることからすれば,本件賭博行為による利益は団体に帰属したと認めるのが相当であ 利益の多くを最終的に被告人が取得しているが,他の団体構成員も,給与,日当の名目で一定の分配の定めに従い利益を取得していることからすれば,本件賭博行為による利益は団体に帰属したと認めるのが相当である。すなわち,組織的犯罪処罰法3条1項柱書の「利益が当該団体に- 4 -帰属する」の点は「団体の活動」を規定する要件の一つであるが,,同条項を設けて一定の組織的犯罪について特に加重処罰することとした法の趣旨にかんがみると,その意義について実質的に理解すべきであり,民事法上の利益の帰属とは必ずしも一致しない場合もあるものと考えられる。本件においては,民事法上は売上げのすべてがXの経営者である被告人に帰属したとみることもできるが,組織的犯罪処罰法上は,前記のとおり,いったん被告人のもとに売上げが集約された後,団体構成員である従業員らに一定の分配の定めにより利益が配分され,結果的には従業員らが利益を取得していると認められるから,このような実態にかんがみると,本件常習賭博行為による利益は団体であるXに帰属したものとみることができるのである。そうしてみる,,「,と原判決がXは被告人がオーナーとして経営する店であるから,」同店の利益は最終的には被告人が取得することになると考えられる(原判決7頁)と説示する一方で,組織的犯罪処罰法3条1項柱書の適用について「その売上げも同店にいったん帰属するものと解する,のが相当である(同8頁)と説示していることとの間に必ずしも矛」盾があるとはいえず,この点について,原判決の説示内容が不合理であるとする趣旨の所論は採用できない。 論旨は理由がない。 没収・追徴額の算定に係る事実誤認の主張について論旨は,原判決は,Xが平成20年3月上旬から同年11月25日までの間に得た賭金の総額から換金 とする趣旨の所論は採用できない。 論旨は理由がない。 没収・追徴額の算定に係る事実誤認の主張について論旨は,原判決は,Xが平成20年3月上旬から同年11月25日までの間に得た賭金の総額から換金手数料5%の金額を減じた額である9004万8125円を,没収(押収された現金53万1391円,追徴(費消分8951万6734円)の対象としたが,賭博は)対向犯であるから,本件の犯罪収益はXが支払った賭客の勝ち金相当- 5 -額を差し引くべきであり,原判決が上記金額を差し引かずに犯罪収益を認定したことには,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある,というのである。 関係証拠によれば,本件賭博の方法は,次のとおりと認められる。 ( ) 客は,店内に設置されているパチスロ機(28台)の中から遊 技するパチスロ機を選び,まず,従業員に2000円以上の現金を渡し,従業員はパチスロ機の種類に応じ現金20円又は40円につき1点の割合でクレジットと呼ばれる点数をパチスロ機に入力する。 ( ) 客は,1回の勝負につきクレジット3点を賭けてパチスロ機の レバーボタンを押して回胴(リール)を回転させ,停止した三つのリール上の表示される図柄の組み合わせによってクレジットを獲得したり,クレジットを失うことなく再遊技したりすることができ,勝負を続けることができるが,持ち点がなくなると,その点数分に相当する金額を失うことになる。また,その機械での遊技を途中で止めると,持ち点に応じて20円又は40円の割合で換金され,財物の得喪が生ずる。なお,クレジットは,機械ごとに現金が支払われて点数が入力され,換金もその機械での遊技が終了するごとに行われる。 上記事実によれば,クレジットの点数が現金の代替をなしており,1回の勝負ごとに3点相当分,すなわちパチスロ機の種類 に現金が支払われて点数が入力され,換金もその機械での遊技が終了するごとに行われる。 上記事実によれば,クレジットの点数が現金の代替をなしており,1回の勝負ごとに3点相当分,すなわちパチスロ機の種類に応じ60円あるいは120円が賭けられ,客がそのスロット機での賭博を終えるまでに複数の勝負が行われ最終的に財物の得喪が確定することになる。この財物の得喪が確定するまでに重ねられた勝負全体が客の行う1個の賭博行為であり,遊技の対象として選んだパチスロ機に入力するクレジット(点数)の相当額としてXにあらかじめ支払われる現金は,客が当該パチスロ機で行う上記賭博行為の賭金と認められる。上- 6 -記現金は,これが支払われるのと同時に店が取得することになるところ,遅くとも,客がレバーボタンを押して賭博行為に着手し,着手と同時にその客の賭博行為が既遂に達した時点で,上記現金はXの行う賭博行為によって得た物として刑法19条1項3号により没収の対象となり,その行為が組織的犯罪処罰法2条2項1号の財産上不正な利(),益を得る目的で犯した常習賭博罪同法別表二チに当たる場合には上記現金は,同号にいう「犯罪行為により得た財産」として「犯罪収益」に該当し,同法13条1項により没収の対象となる。 所論は,客が賭けた賭金は刑法19条1項3号の「犯罪によって得た物であるとしてもそれが直ちに組織的犯罪処罰法2条2項の犯」,「罪行為により得た財産」に当たるものではなく,本件賭博行為によって被告人が得た「犯罪収益」は,対向犯である客との間の賭博行為によって得た財産であるから「犯罪収益」として没収・追徴する金額,は,Xが客に勝ち金として支払った額を差し引いた額とすべきであると主張する。 しかし,組織的犯罪処罰法2条2項1号の規定の仕方や同法13条 財産であるから「犯罪収益」として没収・追徴する金額,は,Xが客に勝ち金として支払った額を差し引いた額とすべきであると主張する。 しかし,組織的犯罪処罰法2条2項1号の規定の仕方や同法13条1項が刑法19条1項の特則を定めて同法2条2項の「犯罪収益」その他の財産等を広く没収することとした趣旨に照らすと,財産上の不正な利益を得る目的で犯した常習賭博行為において,刑法19条1項3号の犯罪取得物件に当たる物は,組織的犯罪処罰法2条2項1号の「犯罪収益」として没収・追徴の対象になるというべきである。 この場合,客についてみると,賭博後の事後的な行為である換金により勝ち金を得た場合には,その勝ち金は客自身が行った賭博の犯罪取得物件(刑法19条1項3号)として没収・追徴の対象となる。そ,,,してXと客とが対向犯の関係に立つことからすると上記のように- 7 -Xの賭博行為についてのみ,負け金の差し引き計算を行わずに賭金総額を没収・追徴の対象とするのは,一見すると,均衡を失し,不当な法適用であるように見えるが,本件において,被告人に対し賭金総額が没収・追徴の対象となるのは,Xが客から前払いの形で賭金を取得するシステムになっていることによるものであり,Xは先に賭金を取得し,これを資金として活用し得る立場にあるから,事後的に財物の得喪が生じ,精算により客に対しその勝ち金を支払うことになったとしても,実質的に見て何ら不合理なこととはいえない。所論は採用できない。 以上によれば,本件においては,賭金総額が没収・追徴の対象となり得るというべきであり,検察官の求刑の限度で没収・追徴した原判決に所論のいう事実の誤認はない。論旨は理由がない。 よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却することとして,主文のとおり判決する。 )(裁判長裁判官出田 検察官の求刑の限度で没収・追徴した原判決に所論のいう事実の誤認はない。論旨は理由がない。 よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却することとして,主文のとおり判決する。 )(裁判長裁判官出田孝一裁判官多和田隆史裁判官矢数昌雄
▼ クリックして全文を表示