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昭和57(あ)363 法人税法違反

裁判所

昭和58年3月11日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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249 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人春田昭の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。なお法人税法一五九条一項、一六四条一項にいう「その他の従業者」には、当該法人の代表者ではない実質的な経営者も含まれるとした原判断は相当である。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五八年三月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官安岡滿彦裁判官横井大三裁判官伊藤正己裁判官木戸口久治- 1 -

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