昭和50(オ)940 建物収去土地明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年12月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和47(ネ)270
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人入江弘の上告理由一、(一)及び同二、(一)について  換地予定地の指

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判決文本文876 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人入江弘の上告理由一、(一)及び同二、(一)について  換地予定地の指定の通知があつた場合には、その換地予定地の全部又は一部につ いて、従前の土地に存する権利の内容たる使用収益と同じ使用収益ができる(土地 区画整理法九九条一項)。したがつて、従前の土地に所有権が存する場合において は、換地予定地に対する使用収益権は所有権と同一の内容を有するとともに、第三 者が権原なくしてこれを不法に占有する場合には、これに対し所有権に基づく物上 請求権と同様の権利を行使することができると解するのが相当である。そうすると、 これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法 はない。それゆえ、論旨は採用することができない。  同一、(二)及び同二、(二)ないし(五)について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照ら し、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつ きよう、独自の見解及び原審の認定にそわない事実関係を前提として原判決の違法 をいうものであり、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸       盛   一             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三 - 1 -             裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    団   藤   重   光 - 2 - 田   武   三 - 1 -             裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    団   藤   重   光 - 2 -

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