昭和51(オ)876 保証金請求

裁判年月日・裁判所
昭和51年11月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和50(ネ)309
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人吉田朝彦の上告理由第一点について  所論の点に関する原審の認定判断

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判決文本文1,043 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人吉田朝彦の上告理由第一点について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠に照らし、正当として是 認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができな い。  同第二点について  使用者が身元保証法三条所定の通知義務を怠つている間に、被用者が不正行為を して身元保証人の責任を惹起した場合に、右通知の遅滞は、裁判所が同法五条所定 の身元保証人の損害賠償の責任及びその金額を定めるうえで斟酌すべき事情とはな るが、身元保証人の責任を当然に免れさせる理由とはならず、また通知の遅滞が右 斟酌すべき事情として考慮される以上、使用者は身元保証人に対して通知の遅滞に 基づく損害賠償義務を負うことにはならないと解するのが相当である。これと同旨の 原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することがで きない。  同第三点について  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、被上告人の上告人らに対する本 件請求が信義則に反し権利の濫用にあたらないとした原審の判断は正当であり、原 判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  同第四点について  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、上告人らの賠償額を一〇〇万円 に軽減したうえ、その限度で連帯して被上告人に賠償すべきものとした原審の認定 - 1 - 判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、 採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    吉   田      。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    吉   田       豊             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    本   林       讓             裁判官    栗   本   一   夫 - 2 -

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