昭和30(う)402 業務上過失傷害被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和30年11月22日 札幌高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は、弁護人柏岡清勝、同松浦慶雄提出の各控訴趣意書記載のとお りであるからここにこれを引用する。  右柏岡弁

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判決文本文1,388 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 本件控訴の趣意は、弁護人柏岡清勝、同松浦慶雄提出の各控訴趣意書記載のとおりであるからここにこれを引用する。 右柏岡弁護人の控訴趣意第一点(法令の適用の誤)について所論は、本件被告人の所為は、その業務にもとずくものではなく、従つてその罪責は、単に過失傷害にとどまる。しかるに、原判決が本件所為を以て被告人を刑法第二百十一条前段の業務上過失傷害罪に問擬処断したのは、法令の適用を誤つた違法があるというにある。 <要旨>しかし、同法条にいう業務とは、各人が社会生活上の地位にもとずいて継続して行う事務にして、人の生命</要旨>身体に対する危険を伴うものを指称し、その業務を行う手段、目的の如何はこれを問わないものというべく、従つて、自動車運転者が日常自己が従事する業務の遂行のためでなく、偶々路傍に駐車する他人の自動車を運転した場合と雖も業務でないとはいえない。今本件についてこれをみると被告人が普通自動車の運転免許を得て製炭業を営む実父の許で貨物自動車の運転に従事し、自動車運転者として人の生命身体に対し危害をおよぼす虞のある行為を継続反覆するの地位にあつたところ、昭和二十九年十月二十五日午後七時頃帯広市ab丁目A食堂前で、偶々同食堂前道路端に帯広駅に向けて駐車中の普通乗用自動車(帯○―△×△×号)をみて、これが操縦運転に従事したものであることは、原判決挙示の証拠によつてこれを認めるに十分であつて、たとい右自動車が平生使用のものと異なるからといつて、被告人の右行為が刑法第二百十一条にいう業務に該当することは、前段説示するところにより明らかであるというべく、このように自動車運転に従事するものが、いやしくも自動車を操縦するにあたつては、須く万全の措置を講じて事故発生の機会を 条にいう業務に該当することは、前段説示するところにより明らかであるというべく、このように自動車運転に従事するものが、いやしくも自動車を操縦するにあたつては、須く万全の措置を講じて事故発生の機会を未然に防止すべき業務上の注意義務のあることは勿論であるから、原判決において、被告人が当時歩行困難ならざる程度に泥酔し、到底正常な運転をなし得ない状態にあつたのみならず、前記自動車の駐留付近一帯は同市の中心部に位する繁華街で交通最も頻繁地点であるにかかわらず、何等の顧慮なく、右自動車の運転台に座していきなりこれが操縦をなし原判決のような事故の発生した事実を認定し、これに対し刑法第二百十一条前段を適用処断したことは洵に相当であり、原判決は、何等所論のような法令の適用を誤つた違法の点は存しない。論旨は理由がない。 同第二点および右松浦弁護人の控訴趣意(いずれも量刑不当)について本件記録ならび原裁判所で取調べに証拠によつて認めりれる本件犯行の動機、態様、被害の程度、その他諸般の事情を総合すると、各所論を考慮に容れても、本件犯行当時被告人が心神耗弱の状態にあつたことを認定して、これを十分斟酌したうえで、原判決が被告人を禁錮四月の実刑に処し九のは相当であつて、その量刑が不当に重いとは認められない。各論旨は理由がない。 よつて、刑事訴訟法第三百九十六条により本件控訴を棄却すべきものとし、主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官原和雄裁判官水島亀松裁判官中村義正)

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