昭和45(す)122 道路交通法違反事件の上告棄却決定に対する訂正の申立

裁判年月日・裁判所
昭和45年6月17日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件申立を棄却する。          理    由  刑訴法四一四条、三八六条一項三号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対 しては、同法四一四条、三八六条二項により異議の

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判決文本文467 文字)

主    文      本件申立を棄却する。          理    由  刑訴法四一四条、三八六条一項三号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対 しては、同法四一四条、三八六条二項により異議の申立をすることができるが、右 決定に対し訂正の申立をすることは許されない(昭和三〇年(す)第四七号、同年 二月二三日最高裁判所大法廷決定、刑集九巻二号三七二頁参照)。 よつて本件訂 正の申立は不適法であつて、棄却すべきものである。(なお、本件申立を異議の申 立と見るとしても、三日の期間を経過した後になされたものであるから、不適法で ある。)  よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和四五年六月一七日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一 - 1 -

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