【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人田中萬一の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて(なお、 本件儀礼刀を銃砲刀剣類等所持取締法三条一項、
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人田中萬一の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて(なお、本件儀礼刀を銃砲刀剣類等所持取締法三条一項、二条二項にいう刀剣類に当るものとした原審の判断は相当である。)、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四二年四月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎- 1 -
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