【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意について。 所論は、減刑の歎願であつて、適法な上告理由と認め難い。 弁護人渋谷正俊の上告趣意につ
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意について。 所論は、減刑の歎願であつて、適法な上告理由と認め難い。 弁護人渋谷正俊の上告趣意について。 しかし、原判決は、昭和二三年八月三日頃A等から毛布五十余枚外八十余点を寄蔵した判示第三の(一)の事実と同年一〇月一二日頃Bから自転車一台を故買した同(二)の事実とを認定し、右(一)(二)の事実の間に犯意継続を認定しなかつたのである。従つて、原判決が右を併合罪として処断したのは正当であるといわなければならない。されば、所論前段は、憲法一三条違反とはいつているが、その実質は、右両犯罪が原判決の認定しなかつた一個の意思活動に基因するとの事実を想定する単なる法令違反の主張に帰し、上告適法の理由として採用することはできない。また所論後段は、量刑不当の主張であつて、上告適法の理由として採用し難い。 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官岡本梅次郎関与昭和二八年一月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎は退官につき署名捺印することができない。 裁判長裁判官真野毅- 1 -
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