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昭和25(オ)153 農地買収不服

裁判所

昭和28年1月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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403 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人堀川嘉夫の上告理由は、末尾に添えた書面記載のとおりである。上告理由第一、二点に対する判断。行政事件訴訟特例法施行以前においても自作農創設特別措置法による農地の買収計画について異議、訴願を経た場合には、右買収計画に対する出訴期間は、訴願裁決を知つた日から計算すべきものであることについては、さきに当裁判所の判示したとおりであつて(昭和二五年(オ)一二六号昭和二七年九月二六日当裁判所第二小法廷判決参照)、これを変更すべき必要を認めない。それゆえ、原判決には所論のように法律の解釈を誤つた違法はなく論旨は理由がない。よつて、本件上告を理由ないものと認め、民訴法四〇一条九五条八九条に従い、裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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