昭和39(オ)24 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年2月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和36(ネ)2356
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大里一郎の上告理由第一点について。  所論は、原判決の採証法則違背を

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判決文本文754 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大里一郎の上告理由第一点について。  所論は、原判決の採証法則違背をいうが、その実質は、すべて原審の専権に属す る証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに尽き、上告理由として採用できない。  同第二点について。  原判示のような経緯のもとで被上告人に結局本件土地の明確な占有権がなくなる や、上告人が一転して事前に誠意ある話合をすることもなく、突然被上告人に対し 自己の所有権を主張して本件土地の明渡を求めるに至つたことを目して、上告人自 らが抱かしめた被上告人の期待を一方的に無視し、被上告人に全く予期しない負担 と損害を及ぼすものであつて、あまりにも他の困惑を顧みない自己本位の権利の主 張に外ならず、まさに権利の濫用に当ると判断したことは、原判決挙示の証拠関係 およびこれによつて認定された事実関係を併せ考えれば、正当として是認できると ころであつて、原判決が民法一条ノ三を誤つて適用したとの所論は、独自の見解と して採用の限りでない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦 - 1 -             裁判官    石   田   和   外 - 2 - 裁判官    石   田   和   外 - 2 -

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