【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人山本耕幹の上告趣意は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人山本耕幹の上告趣意は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(虚偽の借用証書と認定したからといつて、偽造文書と認定したものとはいえないから、原判決には理由の齟齬はない。また、擬律錯誤による破棄自判の場合は刑訴四〇〇条但書の規定があるばかりでなく、証拠説明をする必要のないこと多言を要しない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年六月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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