【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人武田蔵之助、同横田長次郎各名義、同後藤三郎の上告理由第一点につ いて
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人武田蔵之助、同横田長次郎各名義、同後藤三郎の上告理由第一点につ いて。 所論は、Fは、上告会社を代表する権限を裁判所に対し対抗できないから、本訴 は訴訟要件を欠くもので不適法である旨主張する。 しかし、Fを上告会社の代表者である清算人に選任した本件乙総会の決議は、右 決議の取消しを求める被上告人の本訴を認容する判決が確定するまでは有効に存在 するのであり、右決議が有効に存在するかぎり、Fは、上告会社の清算人の地位、 資格を有するものと解すべきである。そして、商法四三〇条一項、一二三条は、株 式会社の清算人の氏名および住所を登記事項とし、同法一二条は、右登記事項は登 記の後でなければ善意の第三者に対抗できない旨規定しているが、これらは、会社 と実体法上の取引関係に立つ第三者を保護するため、株式会社の清算人が誰である かについて、登記をもつて対抗要件としているものであり、それ自体実体法上の取 引行為でない民事訴訟において、誰が当事者である会社を代表する権限を有する者 であるかを定めるに当つては、右商法一二条の適用はないと解するのが相当である (昭和四〇年(オ)第八六〇号、同四一年九月三〇日第二小法廷判決、民集二〇巻 七号一五二三頁参照)。したがつて、Fの清算人の選任登記が経由されていないこ と、他に選任登記を経た清算人が存在することは、Fを上告会社の清算人であると 認めることを妨げるものではないというべきである。所論は、独自の見解に立つて、 原判決を非難するものであつて、採用できない。 同第二点について。 - 1 - 原審が適法に確定したところによれば、上告会社は、その設立以来株券を発行し たことはないというのであるから、所論上告人の主張は を非難するものであつて、採用できない。 同第二点について。 - 1 - 原審が適法に確定したところによれば、上告会社は、その設立以来株券を発行し たことはないというのであるから、所論上告人の主張は、株券の発行を停止条件と する株式の譲渡の効力いかんを論ずるまでもなく、理由がない。論旨は採ることが できない。 同第三点について。 所論は、議決権行使の代理人を株主にかぎる旨の定款の規定は、商法二三九条三 項に違反して無効である旨主張する。 しかし、同条項は、議決権を行使する代理人の資格を制限すべき合理的な理由が ある場合に、定款の規定により、相当と認められる程度の制限を加えることまでも 禁止したものとは解されず、右代理人は株主にかぎる旨の所論上告会社の定款の規 定は、株主総会が、株主以外の第三者によつて攪乱されることを防止し、会社の利 益を保護する趣旨にでたものと認められ、合理的な理由による相当程度の制限とい うことができるから、右商法二三九条三項に反することなく、有効であると解する のが相当である。論旨は、右と異なる見解に立つて、原審の判断を攻撃するもので あつて、採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 奥 野 健 一 裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 石 田 和 外 裁判官 色 川 幸 太 郎 - 2 - 裁判官 色 川 幸 太 郎 - 2 -
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