昭和54(行コ)115等 旭ダイヤモンド工業救済命令取消

裁判年月日・裁判所
昭和57年10月13日 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-19400.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主   文 本件各控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人らの負担とする。        事   実  控訴人ら代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用 は第一、二審とも被控訴人の負

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,086 文字)

主文 本件各控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人らの負担とする。 事実 控訴人ら代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。 当事者双方の事実上の陳述、証拠の提出・援用及び認否は、次に付加するほか、原判決の事実摘示と同一であるから、これを引用する。 (控訴人総評全国金属労働組合神奈川地方本部旭ダイヤモンド支部(以下「控訴人支部」という。)、同旭ダイヤモンド三重工場労働組合(以下「控訴人三重労組」という。)代理人の陳述)控訴人支部と控訴人三重労組は、昭和五五年末一時金要求及び昭和五六年春闘時にその都度連合会を結成して交渉に臨み、同年九月二二日には、年間を通しての連合会を結成した。この連合会による交渉は、形式上規約が定められたことなどが異るだけで、両組合の統制力、統一的意思形成、意思決定等については、本件でいう共同交渉と実質的には同じである。したがつて、被控訴人は、右連合会との交渉には応じているのであるから、当然本件でいう共同交渉にも応ずべきである。 (被控訴代理人の陳述)控訴人支部及び控訴人三重労組は、昭和五五年末一時金要求時以降三回にわたつて結成された連合会との交渉をもつて、本件でいう共同交渉と実質的に同じであると主張するが、これを争う。右連合会は、その結成の都度被控訴人に対し、結成通知、規約及び役員名簿を提出し、かつ、連合会名義による要求書提出や団交申入れがなされているなど、労働組合法二条、五条の要件を備えた連合体に当たらないとする理由がない。そして、本件でいう共同交渉においては両労組を統括した統一意思と統制力が存在しないのに対し、右の連合会にあつては、その統一意思及び統制力が認められ の要件を備えた連合体に当たらないとする理由がない。そして、本件でいう共同交渉においては両労組を統括した統一意思と統制力が存在しないのに対し、右の連合会にあつては、その統一意思及び統制力が認められるので、被控訴人は連合会との団交に応じたのである。 (証拠)(省略) 理由 当裁判所も、被控訴人の請求は理由があるからこれを正当として認容すべきであると判断する。その理由は、原判決がその理由において説示するとおりであるから、これを引用する。 よつて、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから、いずれも棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判官中川幹郎高橋欣一菅英昇)

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る