【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意第一は、憲法三二条違反をいうが、その実質は単なる法令違反の 主張であり、同第二は、刑訴法四一一条四号の事由
主文本件抗告を棄却する。 理由本件抗告の趣意第一は、憲法三二条違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であり、同第二は、刑訴法四一一条四号の事由がある旨の抽象的な主張であつて、いずれも同法四三三条の抗告理由にあたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五九年一月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官中村治朗裁判官藤崎萬里裁判官谷口正孝裁判官和田誠一裁判官角田禮次郎- 1 -
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